この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第102_2条
第百二条の二裁判所は、必要があるときは、電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令をいう。以下同じ。)をすることができる。
一電磁的記録を保管する者次のイ又はロに掲げる方法
イ電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
二電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。)同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
2電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第102_2条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。