刑事訴訟法
昭和二十三年法律第百三十一号
現行施行
2026-08-13
条文取得
2026-09-07
第98_6条
原文ママ
このページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。
主要な判例
原文ママ
裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません
※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。
裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ
刑事訴訟法 第98_6条
第九十八条の六
監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、
第九十四条第一項
の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
2
監督者を選任した場合には、
第九十五条第一項
前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
3
第九十四条第二項
及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。
一次情報
条文
e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第98_6条
判例
裁判所ウェブサイト 裁判例検索
注記
法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。