刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第84条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法勾留理由開示に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成5(し)64
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成5年7月19日 棄却
登載
刑集 第47巻7号3頁
参照法条
刑訴法83条,刑訴法84条,刑訴法429条2号
判示事項
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為に対する準抗告申立ての適否
裁判要旨勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である
刑事訴訟法勾留理由開示に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
令和5(し)270
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和5年5月8日 棄却
登載
集刑 第332号17頁
参照法条
刑訴法83条、刑訴法84条、刑訴法433条1項
判示事項
勾留理由の開示に対する特別抗告申立ての適否

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第84条
第八十四条法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
2検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。

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