判示事項
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為に対する準抗告申立ての適否
裁判要旨
勾留理由開示の手続においてされる裁判官の行為は、刑訴法四二九条一項二号にいう勾留に関する裁判には当たらず、これに対する準抗告の申立ては、不適法である
参照法条
刑訴法83条,刑訴法84条,刑訴法429条2号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07