主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法建造物等以外放火
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)1516
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月31日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第11巻5号1579頁
- 参照法条
- 刑訴法319条,刑訴法318条,刑訴法322条,刑訴法81条,刑訴法207条,刑訴法411条1号
- 判示事項
- 一 自白の任意性に関する立証責任 二 刑訴法第四一一条第一号にあたる一事例。−勾留中の被疑者に対する糧食差入禁止とその間またはその後に作成された自白調書の証拠能力−
裁判要旨一 自白が任意になされたかどうかについての合理的な疑の存否につき、何れとも決し難いときは、これを被告人の不利益に判断すべきではない。
二 被疑者に対する糧食差入禁止の事実を認め、しかもその糧食差入禁止の期間と自白の時日との関係上、外形的には糧食差入禁止と自白との間に因果の関係を推測させ、少くともその疑ある事実であるにかかわらず、原判決が「単に糧食差入禁止の事実のみを理由として直ちにその間またはその後に作成せられた供述調書の証拠能力、証明力を否定することはできない」と断じ、何等特段の事由を説示することなく「記録に徴しまた当審における事実取調の結果に照しても右調書の証拠能力、証明力を否定するに足るべき状況は発見できない」という理由のみで、右自白の任意性、信用性を争う主張を排斥した判断は、審理不尽、理由不備の違法があり刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
二 被疑者に対する糧食差入禁止の事実を認め、しかもその糧食差入禁止の期間と自白の時日との関係上、外形的には糧食差入禁止と自白との間に因果の関係を推測させ、少くともその疑ある事実であるにかかわらず、原判決が「単に糧食差入禁止の事実のみを理由として直ちにその間またはその後に作成せられた供述調書の証拠能力、証明力を否定することはできない」と断じ、何等特段の事由を説示することなく「記録に徴しまた当審における事実取調の結果に照しても右調書の証拠能力、証明力を否定するに足るべき状況は発見できない」という理由のみで、右自白の任意性、信用性を争う主張を排斥した判断は、審理不尽、理由不備の違法があり刑訴第四一一条第一号により破棄を免れない。
刑事訴訟法収賄、虚偽有印公文書作成、同行使被疑事件についてした勾留及び接見等禁止の各裁判に対する各準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和53(し)54
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和53年7月5日 棄却
- 登載
- 集刑 第211号623頁
- 参照法条
- 憲法38条1項,刑訴法60条,刑訴法81条,刑訴法433条
- 判示事項
- 本件の勾留及び接見等禁止の裁判は自白を強要するためにとられた措置で憲法三八条一項に違反するという論旨を、実質事実誤認、単なる法令違反の主張として処理した事例
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第81条
第八十一条裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第81条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。