刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第54条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/書類及び送達ステップ 1 / 1 書類及び送達書類及び送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公訴棄却決定に対する抗告につきなした棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和31(し)49
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年6月12日 棄却
登載
刑集 第11巻6号1649頁
参照法条
刑訴法54条,刑訴法271条,民訴法168条,監獄法48条
判示事項
拘置所長あてに送達された起訴状の謄本が誤つて同姓同名の他の在監者に交付された場合と公訴提起の効力
裁判要旨拘置所長あてに送達された起訴状の謄本が、誤つて同姓同名の他の在監者に交付され、被告人がその交付を受けなかつた場合には、起訴状の謄本の送達がなかつた場合と同様に、公訴の提起はさかのぼつてその効力を失う。
刑事訴訟法刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和52(し)6
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年3月4日 棄却
登載
刑集 第31巻2号69頁
参照法条
刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法171条,民訴法172条
判示事項
刑事手続における書類の送達と民訴法一七二条の準用 民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達については準用されるか
裁判要旨民訴法一七二条は刑事手続における書類の送達について準用される。
刑事訴訟法大麻取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和46(あ)1422
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年7月28日 棄却
登載
刑集 第26巻6号397頁
参照法条
刑訴法54条,刑訴法271条,刑訴法272条,刑訴法339条1項1号,刑訴規則176条,刑訴規則177条,民訴法169条,民訴法削除前の167条,日米行政協定の実施上問題となる事項に関する件8項E
判示事項
一 被告人であるアメリカ合衆国軍人等に対する訴訟書類の送達方法 二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達の瑕疵と公訴提起の効力
裁判要旨一 被告人であるアメリカ合衆国軍人等に対する訴訟書類の送達をするには、刑訴法五四条によつて準用される民訴法一六九条その他によるほか、日米合同委員会の合意事項たる「日米行政協定の実施上問題となる事項に関する件」八項Eによるべきである。
二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達につき、送達すべき場所の表示を誤つたほか、日本文の起訴状の謄本自体が被告人本人に交付されなかつた瑕疵があつたとしても、横須賀米海軍基地司令部法務部気付で被告人宛とされた右起訴状謄本が同法務部に送付され、米軍当局の慣行に従い、同法務部が職務上これを英文を翻訳したのち、同英訳にかかる起訴状が弁護人選任に関する通知とともに被告人本人に交付されたときは、右送達の瑕疵は、いまだ被告人に対する公訴提起の効力を失わせるものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第54条
第五十四条書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。

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