刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第47条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/書類及び送達ステップ 1 / 1 書類及び送達書類及び送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法付審判請求事件の審理方式に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(し)42
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年3月13日 その他
登載
刑集 第28巻2号1頁
参照法条
刑訴法47条,刑訴法196条,刑訴法262条,刑訴法265条,刑訴規則171条
判示事項
付審判請求事件の審理手続において検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可することが違法とされた事例
裁判要旨本件付審判請求事件の審理手続において裁判所が定めた審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可する部分は、本件事案(判文参照)のもとでは、裁判所に許された裁量の範囲を逸脱し違法である。
刑事訴訟法恐喝
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)801
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年7月18日 棄却
登載
刑集 第7巻7号1547頁
参照法条
刑法249条,刑訴法256条6項,刑訴法47条,刑訴法256条,刑訴法393条,刑訴規則164条
判示事項
一 恐喝罪の起訴状に、恐喝手段が正当な権利の行使にあたらないことを示す為に被告人の所為を記載することと刑訴法第二五六条第六項 二 刑訴第四七条本文の注意 三 刑訴第四七条但書にあたる一事例 四 控訴審における刑訴第三九三条但書による事実取調のための証人尋問請求却下の当否
裁判要旨一 所論は、要するに恐喝罪にかかる本件起訴状の前段記載に「被告人は…塩酸キニーネ一壜(約百五十瓦在中)価格約千円位のものを五万円の塩酸モルヒネと言う高価な薬だと偽つて売却方を依頼した如く見せかけた後」とあるのを指摘し、かかる記載は裁判官に事件に付予断を生ぜしめる虞のある事項にあたり、本件起訴は無効であるというのである。しかしながら本件の場合恐喝手段が正当な権利の行使にあたらないことを示すために本件起訴状に所論指摘のような記載をしても違法ということはできない。
二 刑訴第四七条本文は訴訟に関する書類が公判開廷前に公開されることによつて訴訟関係人の名誉を毀損し、公序良俗を害し、または裁判に対する不当な影響を引き起すことを防止するための規定である。
三 検察官が公訴の提起という本来の職務を行うために、その保管にかかり、捜査中の他の被疑事件記録中の書類から知得した事実を起訴状の公訴事実のなかに公訴の提起に必要なかぎり記載してこれを公にすることは、刑訴第四七条但書にあたるものと解すべきである。
四 仮りにこの原審における証人尋問の請求が刑訴三九三条但書前段の要件を具備するとしても、なおその証人を取り調べることが但書後段の要件を具備しこれを取り調べる必要のある場合にあたるかどうかは、結局原審の判断によつて決せられる事項であるから、原審が弁護人の請求の理由と、すでに取り調べた事実と証拠とを合せて考えた上、右証人を取り調べなければならない場合に当らないものとして却下したことはなんら違法ということはできない。
刑事訴訟法文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成30(許)7
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成31年1月22日 破棄差戻
登載
民集 第73巻1号39頁
参照法条
(1,2につき)民訴法220条1号,民訴法220条4号ホ,刑訴法47条 (2につき)民訴法220条3号
判示事項
1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書につき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当するとして提出を命ずることの可否 2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持する場合に,当該写しにつき民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当するとして提出を命ずることの可否
裁判要旨1 刑訴法47条所定の「訴訟に関する書類」に該当する文書について文書提出命令の申立てがされた場合であっても,当該文書が民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書に該当し,かつ,当該文書の保管者によるその提出の拒否が,民事訴訟における当該文書を取り調べる必要性の有無,程度,当該文書が開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該保管者の有する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。
2 刑事事件の捜査に関して作成された書類の写しで,それ自体もその原本も公判に提出されなかったものを,その捜査を担当した都道府県警察を置く都道府県が所持し,当該写しについて文書提出命令の申立てがされた場合においては,当該原本を検察官が保管しているときであっても,当該写しが民訴法220条1号所定のいわゆる引用文書又は同条3号所定のいわゆる法律関係文書に該当し,かつ,当該都道府県による当該写しの提出の拒否が,民事訴訟における当該写しを取り調べる必要性の有無,程度,当該写しが開示されることによる被告人,被疑者等の名誉,プライバシーの侵害等の弊害発生のおそれの有無等の諸般の事情に照らし,当該都道府県の有する裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものであるときは,裁判所は,その提出を命ずることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第47条
第四十七条訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

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