この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法名誉毀損被告事件についてした裁判所書記官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和62(し)17
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和62年3月10日 棄却
- 登載
- 集刑 第245号733頁
- 参照法条
- 刑訴法25条,刑訴法26条,刑訴法433条
- 判示事項
- 裁判所書記官忌避申立却下の裁判と不服申立の利益
裁判要旨書記官忌避申立却下の裁判は、当該書記官の関与する被告事件の審理が終了し、判決宣告を終つた後においては、これを取り消す実益が失われるものと解するのが相当である。
刑事訴訟法裁判官、書記官、忌避の申立
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和47(す)65
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年6月21日 却下
- 登載
- 集刑 第184号769頁
- 参照法条
- 刑訴法23条,刑訴法26条
- 判示事項
- 小法廷の全裁判官に対する忌避申立につき決定をする裁判所(代理で処理した事例)
刑事訴訟法窃盜、住居侵入、窃盜未遂
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)1694
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和28年3月26日 棄却
- 登載
- 集刑 第77号245頁
- 参照法条
- 憲法33条,憲法37条1項,刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法106条,刑訴法282条,刑訴法26条,刑訴法20条
- 判示事項
- 一 捜索差押許可状の違法は差押調書の証拠能力に影響するか 二 同一書記官が第一、二審の審理に立ち会つたことと憲法第三七条
裁判要旨一 仮りに捜索差押許可状に差し押えるべき物の特定を欠く違法があつたとしてもその一事によつて、所論差押調書そのものが無効となるものとはいえないし、また右調書を証拠に供することについては、被告人並びに弁護人が同意しているのみならず、原判決判示第一の事実は、右調書の記載を除外した他の証拠によつてもこれを認定し得るのであるから、原判決の訴訟手続には憲法三三条に反するような違法はない。
二 原審裁判所の書記が第一審裁判所の審理に立ち会つたことは、裁判所法及び刑訴法の規定に照らし何等の違法なく、従つて所論憲法三七条違反の主張は前提を欠くものである。
二 原審裁判所の書記が第一審裁判所の審理に立ち会つたことは、裁判所法及び刑訴法の規定に照らし何等の違法なく、従つて所論憲法三七条違反の主張は前提を欠くものである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第26条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。