刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第3条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法収賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(あ)1122
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年6月17日 破棄差戻
登載
集刑 第201号59頁
参照法条
刑訴法411条1号,刑訴法3条
判示事項
被告人の妻を買主贈賄者を連帯保証人とする自動車割賦販売契約に基づいて贈賄者が被告人に自動車を供与したとの原認定に審理不尽、事実誤認の疑があるとされた事例
刑事訴訟法贈賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和34(あ)639
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月2日 棄却
登載
集刑 第144号687頁
参照法条
刑訴法3条,刑訴法4条,刑訴法5条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法8条,刑訴法9条,刑訴法313条
判示事項
一、刑訴法第九条の法意 二、事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する弁論の併合分離と第一審裁判所の裁量権
裁判要旨一、刑訴法第九条は、事物ないし土地管轄を異にする数個の事件につき、審判の併合等をなしうる場合を示したものである。
二、刑訴法第九条の関係はないが事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する検察官の併合起訴を相当として弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、原則として第一審裁判所の裁量事項である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第3条
第三条事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
2高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

一次情報