刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第2条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所の管轄ステップ 1 / 1 裁判所の管轄裁判所の管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法兇器準備集合、火炎びん使用等の処罰に関する法律違反、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)1398
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年10月13日 棄却
登載
刑集 第37巻8号1139頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法6条,刑訴法9条,刑訴法19条,刑訴法329条,刑訴法331条,刑訴法378条1号,刑訴法398条,刑訴法399条,刑訴法412条
判示事項
土地管轄についての瑕疵が治癒されたと認められた事例
裁判要旨刑訴法一九条により移送を受けた被告事件について、その当時土地管轄があることが明らかでなかつたとしても、その後管轄違の申立がされるまでの間に土地管轄が具備されるに至つた場合には(判文参照)、土地管轄についての右瑕疵は治癒される。
刑事訴訟法逮捕監禁、遺棄致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1683
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1535頁
参照法条
刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
判示事項
一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
刑事訴訟法自転車競技法違反、偽証、同教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3965
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年4月30日 棄却
登載
刑集 第11巻4号1502頁
参照法条
刑訴法2条1項,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑法61条1項,刑法169条
判示事項
一 刑訴法第二条第一項にいわゆる「現在地」の意義 二 被告人の黙秘権と偽証教唆罪の成否 三 証人の証拠拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 刑訴第二条第一項にいわゆる「現在地」とは、公訴提起の当時被告人が任意または適法な強制処分によつて現在する地域をいう。
二 被告人に黙秘権があるからといつて他人に虚偽の証言をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
三 証人が証言拒絶権を有する事項であつても宣誓の上虚偽の供述をすれば偽証罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第2条
第二条裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
2国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
3国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。

一次情報