この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、横領、偽害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)685
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年6月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻6号985頁
- 参照法条
- 刑訴法5条1項,刑訴法10条1項,刑訴法11条1項,刑訴法339条1項5号
- 判示事項
- 同一事件が数個の簡易裁判所に係属している場合に、関連事件の係属している地方裁判所は、後に起訴された事件を併せて審判することができるか
裁判要旨同一の傷害事件が数個の簡易裁判所に別々に起訴され、同時に係属する場合において、上級の地方裁判所に窃盗等の関連事件が係属しているときは、同地方裁判所は刑訴第一一条にかかわらず、後に起訴された傷害事件を併せて審判することができる。(本件においては先に起訴された傷害事件は略式命令謄本の不送達によりその後失効した場合に関する。)
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)5302
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年4月27日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻4号572頁
- 参照法条
- 刑訴法9条,刑訴法10条,刑訴法11条,刑訴法339条1項5号
- 判示事項
- 刑訴第九条の関連事件と同一〇条の同一事件
裁判要旨共犯者甲に対する被告事件は、共犯者乙にとつて刑訴第九条の関連事件ではあるが、同第一〇条にいう同一事件ではない。
刑事訴訟法賍物運搬
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)254
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年9月13日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻10号1920頁
- 参照法条
- 旧刑訴法336条,旧刑訴法10条19号,刑訴応急措置法12条1項,刑訴応急措置法11条2項
- 判示事項
- 一 綜合して事実認定に供した数個の証拠中、数量、場所について多少相違するものがあるときと理由齟齬の有無 二 一審公判調書中の共同被告人の供述記載の採証と刑訴応急措置法第一二条第一項
裁判要旨一 原審の事実認定は、原判決挙示の証拠を綜合すれば肯認することができる。論旨の指摘するよのに、A提出に係る盗難被害届記載の被告物件の数量と被告人の運搬したと認定された判示物件の数量との間に多少の齟齬があるとしても、また、右届書記載の被害物件保管の場所と、被告人が本件物件を運搬すべくトラツクに積込をしたと認定された場所とが相違しているとしても、原審が綜合認定の資料とした証拠に照らしそれらの事情は必ずしも被告人の運搬した判示物件がB人絹倉庫株式会社第二号倉庫の盗難被害品たることを認定する妨げとなるものではない。所論は畢竟事実審である原審の裁量に属する事実の認定を非難するに歸し、上告適法の理由とならない。
二 第二審において原審共同被告人を証人として申請した場合に之を却下しながら同人の一審公判調書中の供述記載を事実認定の資料とすることは、刑訴応急措置第一二条に違反しない。
二 第二審において原審共同被告人を証人として申請した場合に之を却下しながら同人の一審公判調書中の供述記載を事実認定の資料とすることは、刑訴応急措置第一二条に違反しない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第10条
第十条同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
2上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第10条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。