刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第207条同時傷害の特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
傷害の罪ステップ 1 / 1 傷害の罪傷害の罪について、条文は何を定めているか。罪/傷害の罪ステップ 1 / 1 傷害の罪傷害の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法傷害、住居侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)3982
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月18日 棄却
登載
刑集 第12巻12号2656頁
参照法条
刑訴法312条,刑法207条,刑法204条,刑法60条
判示事項
傷害の同時犯の起訴を共同正犯と認定する場合と訴因変更手続の要否。
裁判要旨傷害の同時犯として起訴されたものを共同正犯と認定しても、それによつて被告人に不当な不意打を加え、その防禦権の行使に実質的な不利益を与えるおそれのないかぎり訴因変更の手続を必要としないものと解するのが相当である。
刑法傷害致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)797
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年9月20日 棄却
登載
刑集 第5巻10号1937頁
参照法条
刑法205条1項,刑法207条,旧刑訴法360条1項
判示事項
一 傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否 二 二人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じその傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合の罪責
裁判要旨一 傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかつたからといつて、原判決には所論理由不備の違法は存しない。
二 二人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめた者を知ることができない場合は、共同暴行者はいずれも傷害致死の責任を負う。
刑法傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)1538
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和25年11月30日 棄却
登載
刑集 第4巻11号2453頁
参照法条
刑法204条,刑法207条,刑訴法256条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法312条1項2項,刑訴法256条4項
判示事項
一 傷害罪について訴因罰条の変更を必要としない一場合 二 刑法第二〇七条と刑訴法第二五六条第四項にいわゆる「罰条」
裁判要旨一 被告人と甲とが某所を通行中乙に出合い、乙が被告人に対し暴行を加えたので、甲が棍棒で乙の頭部を数回殴打した後、被告人がその棍棒を取つて乙の頭部を数回殴打し、よつて同人に二ケ月間の安静加療を要する頭蓋不全骨折脳出血の傷害を負わせたとの趣旨の公訴事実を記載し、罪名及罰条として傷害罪刑法第二〇四条と記載した起訴状をもつてする起訴に対し、前と同一の経過順序で被告人と甲とが乙に対しそれぞれ暴行を加え、乙に対し前同様の傷害を負わせたが、右は、被告人及び甲のうち何人の暴行に基因するものであるかを知ることができないとの趣旨の事実を認定し、刑法第二〇四条、第二〇七条を適用するについては、訴因罰条変更の手続を経ることを要しない。
二 刑法第二〇七条のごとき規定は、刑訴第二五六条第四項にいわゆる罰条には含まれないものと解するを相当とする。

条文原文

原文ママ
刑法 第207条(同時傷害の特例)
(同時傷害の特例)
第二百七条二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

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