この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法公記号偽造等
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)4126
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和32年6月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻6号1616頁
- 参照法条
- 刑法166条,物品税法16条ノ2,物品税法16条ノ3,物品税法8条,物品税法10条,物品税法施行規則37条ノ4,物品税法施行規則37条ノ6,物品税法施行規則37条ノ7,昭和26年5月25日大蔵省告示678号,印紙等模造取締法1条
- 判示事項
- 一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)の性質 二 右表示(検印)の偽造と模造との区別 三 物品税の逋脱を図つた罪が成立する一事例
裁判要旨一 商品のラベルに押捺された物品税表示証の表示(検印)は、刑法第一六六条にいう公務所の記号にあたる。
二 右表示(検印)の偽造も模造もともに真正の検印を模擬するものであるが、その模擬の程度が通常人をして真正のものであるという印象を与える程度のものであるときは偽造であり、その程度に至らないときは模造であると解すべきである。
三 清涼飲料の製造販売を目的とする会社の代表者が、後日政府に申告すべき製造場から移出したびん詰の清涼飲料の数量を真実より少く申告するため、偽造の検印を押捺したラベルを各びんに貼付して製造場から移出したときは、物品税法第一八条第一項第二号にいわゆる「不正ノ行為ヲ以テ物品税ノ逋税ヲ図リタル者」にあたる。
二 右表示(検印)の偽造も模造もともに真正の検印を模擬するものであるが、その模擬の程度が通常人をして真正のものであるという印象を与える程度のものであるときは偽造であり、その程度に至らないときは模造であると解すべきである。
三 清涼飲料の製造販売を目的とする会社の代表者が、後日政府に申告すべき製造場から移出したびん詰の清涼飲料の数量を真実より少く申告するため、偽造の検印を押捺したラベルを各びんに貼付して製造場から移出したときは、物品税法第一八条第一項第二号にいわゆる「不正ノ行為ヲ以テ物品税ノ逋税ヲ図リタル者」にあたる。
刑法公印偽造、偽造公印不正使用・公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2090
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年1月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻1号25頁
- 参照法条
- 刑法165条,刑法166条,公職選挙法144条2項
- 判示事項
- 一 公務所の印章と記号とを区別する標準 二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か
裁判要旨一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
刑法外国通貨偽造、公記号偽造
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)4583
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年11月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻11号1821頁
- 参照法条
- 刑法149条,刑法155条3項,刑法166条1項,刑訴法411条1号
- 判示事項
- 一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか 二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―
裁判要旨一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とする。されば、所論引用の当裁判第二小法廷の決定(判例集七巻五号一一二八頁以下)を変更すべきものとは認められない。
二 物品税証紙の偽造に対し、刑法第一五五条第三項を適用しないで、同法第一六六条第一項を適用した違法があつても、右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
二 物品税証紙の偽造に対し、刑法第一五五条第三項を適用しないで、同法第一六六条第一項を適用した違法があつても、右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
条文原文
原文ママ刑法 第166条(公記号偽造及び不正使用等)
(公記号偽造及び不正使用等)
第百六十六条行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第166条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。