外国通貨偽造、公記号偽造

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事件番号
昭和28(あ)4583
裁判年月日
昭和29年11月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻11号1821頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか
二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―

裁判要旨

一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項〈外国通貨偽造及び行使等〉の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とする。されば、所論引用の当裁判第二小法廷の決定(判例集七巻五号一一二八頁以下)を変更すべきものとは認められない。
二 物品税証紙の偽造に対し、刑法第一五五条第三項〈公文書偽造等〉を適用しないで、同法第一六六条第一項を適用した違法があつても、右の違法は原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

参照法条

刑法149条〈外国通貨偽造及び行使等〉,刑法155条3項〈公文書偽造等〉,刑法166条1項〈公記号偽造及び不正使用等〉,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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