この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法詐欺、私文書偽造、同行使、横領、証憑偽造教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)560
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年9月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第19巻6号679頁
- 参照法条
- 刑法104条,刑法61条1項
- 判示事項
- 自己の刑事被告事件に関する証憑偽造の教唆犯の成立。
裁判要旨犯人が他人を教唆して、自己の刑事被告事件に関する証憑を偽造させたときは、刑法第一〇四条の証憑偽造罪の教唆犯が成立する。
刑法賭博場開張図利、証憑湮滅
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)148
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年8月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻7号1293頁
- 参照法条
- 刑法104条
- 判示事項
- 捜査段階における参考人の隠匿と証憑湮滅罪の成立。
裁判要旨捜査段階における参考人も刑法第一〇四条にいわゆる他人の刑事被告事件に関する証憑に該当し、これを隠匿すれば証憑湮滅罪が成立する。
刑法偽証教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)1976
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻10号1945頁
- 参照法条
- 刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項
- 判示事項
- 一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否 二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか 三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
条文原文
原文ママ刑法 第104条(証拠隠滅等)
(証拠隠滅等)
第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第104条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。