この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和39(あ)2370
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年2月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第19巻1号59頁
- 参照法条
- 刑訴法402条,刑法103条,刑法61条1項
- 判示事項
- 一 刑訴法第四〇二条に違反しないとされた事例。 二 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立。
裁判要旨一 第一審が懲役七月の実刑を言い渡したのを、控訴審が、懲役七月三年間執行猶予、罰金五、〇〇〇円に変更しても、第一審の判決を不利益に変更したものといえない。
二 犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合には、犯人隠避罪の教唆犯が成立する(昭和三五年(あ)九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四巻九号一一八九頁参照)。
二 犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合には、犯人隠避罪の教唆犯が成立する(昭和三五年(あ)九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四巻九号一一八九頁参照)。
刑法道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)98
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年7月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻9号1189頁
- 参照法条
- 刑法103条,刑法61条1項
- 判示事項
- 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立。
裁判要旨犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
条文原文
原文ママ刑法 第103条(犯人蔵匿等)
(犯人蔵匿等)
第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第103条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。