刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第103条犯人蔵匿等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪ステップ 1 / 1 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和39(あ)2370
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年2月26日 棄却
登載
刑集 第19巻1号59頁
参照法条
刑訴法402条,刑法103条,刑法61条1項
判示事項
一 刑訴法第四〇二条に違反しないとされた事例。 二 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立。
裁判要旨一 第一審が懲役七月の実刑を言い渡したのを、控訴審が、懲役七月三年間執行猶予、罰金五、〇〇〇円に変更しても、第一審の判決を不利益に変更したものといえない。
二 犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合には、犯人隠避罪の教唆犯が成立する(昭和三五年(あ)九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四巻九号一一八九頁参照)。
刑法道路交通取締法違反、重過失致傷、犯人隠避教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)98
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年7月18日 棄却
登載
刑集 第14巻9号1189頁
参照法条
刑法103条,刑法61条1項
判示事項
犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立。
裁判要旨犯人が他人を教唆して自己を隠避させたときは、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。
刑法犯人蔵匿、銃砲刀剣類等所持取締法違反、火薬類取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)1880
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和35年3月17日 棄却
登載
刑集 第14巻3号351頁
参照法条
刑法103条,刑法54条1項前段
判示事項
犯人蔵匿罪の罪数
裁判要旨同一事件につき同一人を蔵匿し、かつ、隠避させたときは包括一罪として処断すべく、また、同一事件であつても、数人の犯人を一個の行為で蔵匿しまたは隠避させたときは、一個の行為で数個の罪名に触れるものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第103条(犯人蔵匿等)
(犯人蔵匿等)
第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一次情報