犯人蔵匿教唆、道路交通法違反、業務上過失致死

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事件番号
昭和39(あ)2370
裁判年月日
昭和40年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻1号59頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 刑訴法第四〇二条に違反しないとされた事例。
二 犯人に対する犯人隠避教唆罪の成立。

裁判要旨

一 第一審が懲役七月の実刑を言い渡したのを、控訴審が、懲役七月三年間執行猶予、罰金五、〇〇〇円に変更しても、第一審の判決を不利益に変更したものといえない。
二 犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合には、犯人隠避罪の教唆犯が成立する(昭和三五年(あ)九八号同年七月一八日第二小法廷決定、刑集一四巻九号一一八九頁参照)。

参照法条

刑訴法402条,刑法103条〈犯人蔵匿等〉,刑法61条1項〈教唆〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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