邸宅侵入,公然わいせつ被告事件

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事件番号
平成29(あ)882
裁判年月日
平成30年5月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第72巻2号141頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(う)1079

判示事項

いわゆるSTR型によるDNA型鑑定の信用性を否定した原判決が破棄された事例

裁判要旨

犯行現場で採取された精液様の遺留物について実施されたいわゆるSTR型によるDNA型鑑定について,15座位のSTR型の検出状況を分析した結果等に基づいて,遺留物が1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致するとした鑑定の信用性を否定し,被告人を無罪とした原判決は,同鑑定が遺留物を1人分のDNAに由来するとした理由の重要な点を見落とした上,科学的根拠を欠いた推測によって,鑑定の信用性の判断を誤り,重大な事実の誤認をしたというべきであり(判文参照),刑訴法411条3号により破棄を免れない。

参照法条

刑法130条〈住居侵入等〉前段,刑法174条〈公然わいせつ〉,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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