判示事項
いわゆるSTR型によるDNA型鑑定の信用性を否定した原判決が破棄された事例
裁判要旨
犯行現場で採取された精液様の遺留物について実施されたいわゆるSTR型によるDNA型鑑定について,15座位のSTR型の検出状況を分析した結果等に基づいて,遺留物が1人分のDNAに由来し,被告人のDNA型と一致するとした鑑定の信用性を否定し,被告人を無罪とした原判決は,同鑑定が遺留物を1人分のDNAに由来するとした理由の重要な点を見落とした上,科学的根拠を欠いた推測によって,鑑定の信用性の判断を誤り,重大な事実の誤認をしたというべきであり(判文参照),刑訴法411条3号により破棄を免れない。
参照法条
刑法
130条〈住居侵入等〉前段,刑法
174条〈公然わいせつ〉,刑訴法411条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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