刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第174条公然わいせつ

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。罪/わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法公然わいせつ幇助被告事件に対する略式命令に対する非常上告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(さ)3
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年7月17日 破棄自判
登載
刑集 第35巻5号563頁
参照法条
刑法62条1項,刑法174条
判示事項
一個の公然わいせつ行為を幇助したとされた事例
裁判要旨舞台上で演じられた男女二組のシヨーに照明をあてて公然わいせつの犯行を容易ならしめた所為は、一個の公然わいせつ行為を幇助したものである。
刑法猥褻図画陳列等
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)441
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年5月22日 棄却
登載
刑集 第11巻5号1526頁
参照法条
刑法174条,刑法175条
判示事項
刑法第一七四条および第一七五条にいう公然の意義
裁判要旨刑法第一七四条および第一七五条にいう公然とは、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいう。
刑法公然猥褻教唆
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)1772
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年7月1日 棄却
登載
刑集 第9巻9号1769頁
参照法条
刑訴法256条,刑訴法312条,刑法174条,刑法175条
判示事項
公訴事実の同一性の認められる一事例
裁判要旨被告人は甲と共謀して昭和二五年九月一七日某劇場においてストリツプ・ガールA子をして伴奏曲にあわせ脚光を受けながら逐次着衣全部を脱ぎこれを両手にて腰部にあて舞台全面を踊りながら二回にわたり衣裳を脇にずらせ陰部を露出させ最後に舞台中央にて手にした衣裳を下にずり下げ陰部を示す等、猥褻な日本舞踊を踊らせこれを約二〇〇名の客に観覧させ以て猥褻のものを公然陳列したとの起訴状記載の事実(罰条、刑法第一七五条記載)と被告人は甲と共謀して前同日同所において前記ストリツプ・ガールをして右伴奏曲にあわせて脚光を受け逐次着衣を脱ぎ且つ衣裳を両手で押えこれを左右に交互に振りつつ、多数観客の面前で踊りながら時折衣裳を脇にずらせ陰部を露出させる等猥褻な行為をなさしめたとの原判決認定の犯罪事実(刑法第六一条第一項第一七四条適用)とは同一性を失わない。

条文原文

原文ママ
刑法 第174条(公然わいせつ)
(公然わいせつ)
第百七十四条公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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