公文書毀棄、公務執行妨害、器物損壊

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和29(あ)1287
裁判年月日
昭和29年7月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第97号365頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

器物損壊罪における告訴権者 ―法廷の椅子の管理者―

裁判要旨

所論告訴状名義者はいずれも本件器物の管理者であつて、告訴権を有するものであることは裁判所会計事務に関する規定上明らかである。

参照法条

刑法261条〈器物損壊等〉,刑訴法230条,下級裁判所会計事務規程

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06