傷害致死

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事件番号
昭和22(れ)273
裁判年月日
昭和23年4月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第2巻4号330頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

自首の事實の判示の要否

裁判要旨

自首減輕を與へると否とは事實裁判所の專權に屬することで、之を與えない場合、特に自首の事實を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事實を摘示せず又之に關する法條を示さなかつたとしても何等違法はない。

参照法条

刑法42条〈自首等〉,刑訴法360条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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