放火

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事件番号
昭和27(あ)4808
裁判年月日
昭和28年11月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第88号259頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

訴因罰条の変更を要しない一事例 ―刑法一〇八条〈現住建造物等放火〉の放火未遂を一一〇条一項の放火の既遂と認定する場合―

裁判要旨

裁判所が刑法一〇八条の放火の未遂の起訴に対し、同法一一〇条一項の放火の既遂を認定するについては、訴因罰条の変更手続を経る必要がないものと解するのが相当である。

参照法条

刑法108条〈現住建造物等放火〉,刑法112条〈未遂罪〉,刑法110条〈建造物等以外放火〉,刑訴法312条,刑訴規則209条

この裁判例が参照する条文の解説

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