この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法建造物等以外放火
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(あ)937
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和60年3月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第39巻2号75頁
- 参照法条
- 刑法110条1項
- 判示事項
- 刑法一一〇条一項の罪と公共の危険発生の認識の要否
裁判要旨刑法一一〇条一項の罪の成立には、公共の危険発生の認識は必要でない。
刑法建造物等以外放火,暴行被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成13(あ)1317
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成15年4月14日 棄却
- 登載
- 刑集 第57巻4号445頁
- 参照法条
- 刑法110条1項
- 判示事項
- 1 刑法110条1項にいう「公共の危険」の意義 2 市街地の駐車場において放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなどをもって刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められた事例
裁判要旨1 刑法110条1項にいう「公共の危険」は,同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2 市街地の駐車場において,放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では,刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。
2 市街地の駐車場において,放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では,刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。
刑法放火、重過失致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)465
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月1日 棄却
- 登載
- 集刑 第141号377頁
- 参照法条
- 刑法38条1項,刑法110条1項,刑法211条後段
- 判示事項
- 重過失致死罪の成立を認めた事例。―放火後の注意義務
裁判要旨原判決の是認した第一審判決は、(註。被告人は材料置場に置いてある油に放火するときは、A方及びその附近の家屋に延焼し、同家屋居住者の生命身体に危害を及ぼすに至る虞のあることは少し注意すれば容易に予見できたのに拘らず……憤激の余り漫然所携のマツチで右油槽内のシンナ、白灯油等に放火した。)被告人は燃えている物に蒲団、砂をかける等臨機の措置をとつて火勢が拡大し被害が他に及ばないよう沈着適切な行動をとるとともに、当時二階に寝ていたBに対し可及的速かに火災の急を告げて同女を屋外に避難させ、或いは他人に救助を頼む等あらゆる方法をこうじ、もつてBの救助に最善の努力を傾ける注意義務があつた旨を判示している。そして被告人の右注意義務は、原判示の是認した第一審判決の確定した事実関係の下においては、一般通常人の注意を払うことにより、よく罪となるべき事実を認識しうべき程度の注意義務と解するを相当とし、また、その注意義務を果すことが期待不可能であつたとは認められない。しからば、被告人が右の注意を怠り、よつてBを死に致した被告人の本件行為を過失犯をもつて問擬したことは正当である。
条文原文
原文ママ刑法 第110条(建造物等以外放火)
(建造物等以外放火)
第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第110条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。