窃盗被告事件について福岡簡易裁判所のなした有罪確定判決に対する非常上告の申立

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事件番号
昭和28(さ)2
裁判年月日
昭和28年3月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第76号663頁
原審
福岡簡易裁判所

判示事項

非常上告につき原判決を破棄して更に判決をした一事例。(執行猶予中の前科刑に対し累犯加重をした場合)

裁判要旨

原判決において当時被告人の判示前科の刑が執行猶予中であることを認定しながら、刑法五六条〈再犯〉、五七条を適用して累犯加重をした上被告人を懲役一年に処する旨の言渡をなしたことは、右各法条の適用を誤つた違法があり、本件非常上告は理由があるのみならず、原判決は被告人のため不利益であること明らかであるから、刑訴四五八条一号により原判決を破棄し、被告事件につき更に判決をする。

参照法条

刑法25条〈刑の全部の執行猶予〉,刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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