判示事項
刑訴法第四一一条にあたらない一事例―併合罪の一につき誤つて累犯加重をしたとき―
裁判要旨
窃盗の犯罪事実の一につき累犯にあたらない場合に累犯加重をした違法があつても、他の犯罪事実につき適法に累犯加重がなされ、その事実を最も重しと認めて併合罪加重をした所定刑期範囲内で処断された趣旨が明であるときは、未だ右違法は刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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