窃盗、森林窃盗

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事件番号
昭和27(あ)278
裁判年月日
昭和28年6月12日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第82号735頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑訴法第四一一条にあたらない一事例―併合罪の一につき誤つて累犯加重をしたとき―

裁判要旨

窃盗の犯罪事実の一につき累犯にあたらない場合に累犯加重をした違法があつても、他の犯罪事実につき適法に累犯加重がなされ、その事実を最も重しと認めて併合罪加重をした所定刑期範囲内で処断された趣旨が明であるときは、未だ右違法は刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

参照法条

刑訴法411条,刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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