業務上過失致死、道路交通法違反

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事件番号
昭和37(あ)1918
裁判年月日
昭和38年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第147号851頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

原判決が、いわゆる「ひき逃げ」事件に関し、既になされた高等裁判所の判例および原判決後になされた右判例と同趣旨の最高裁判所の判例と相反する判断をしている場合と破棄理由。

裁判要旨

車両等の運転者等が、交通事故を起しながらいわゆる「ひき逃げ」をした場合には、道路交通法第七二条第一項前段の救護等の義務違反の罪と同項後段の報告義務違反の罪とが成立し、両者は併合罪の関係に立つものと解すべきことは、当裁判所大法廷判決(昭和三七年(あ)第五〇二号、同三八年四月一七日宣告)の示すところである。してみると、これと同趣旨に出でた論旨引用の各高等裁判所の判例は正当として支持さるべきで、論旨は理由があり(原判決言渡当時においては、右大法廷判決はまだなされていなかつたのであるから、本件の場合が刑訴法第四〇五条第三号後段に当ることを妨げるものではない。)、原判決は刑訴法第四〇五条第三号、第四一〇条第一項本文により破棄を免れない。

参照法条

道路交通法72条,道路交通法117条,道路交通法119条10号,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉前段,刑法45条〈併合罪〉,刑訴法405条3号,刑訴法410条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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