判示事項
刑法
第六三条〈従犯減軽〉の適用と同六八条適用の遺脱。
裁判要旨
原審で支持した第一審判は本件幇助罪に適条として刑法六三条を適用している。それは当然に同六八条の規定の適用せられたことを示しているものということができる。
参照法条
刑訴法335条1項,刑法
62条〈幇助〉,刑法
68条〈法律上の減軽の方法〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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