出入国管理令違反幇助

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事件番号
昭和33(あ)1156
裁判年月日
昭和36年2月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第137号329頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第六三条〈従犯減軽〉の適用と同六八条適用の遺脱。

裁判要旨

原審で支持した第一審判は本件幇助罪に適条として刑法六三条を適用している。それは当然に同六八条の規定の適用せられたことを示しているものということができる。

参照法条

刑訴法335条1項,刑法62条〈幇助〉,刑法68条〈法律上の減軽の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

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