業務上横領

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事件番号
昭和32(あ)609
裁判年月日
昭和35年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第134号359頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

判例違反(法令の適用の誤り)が判決に影響しない事例。

裁判要旨

原判決は第一審判決をその科刑重きにすぎるとして破棄自判し、被告人の犯罪事実である第一審判決判示第一の各所為及び第三の所為につき、いずれも刑法第二五三条(第三の所為については更に同第六〇条をも適用)の業務上横領罪の規定を適用しているが、右第三の所為(註。業務上横領に加功した非業務者の加功行為)につき刑法二五三条を適用した点は、法令の適用を誤つたものであり、所論判例に違反していること所論の指摘するとおりである。しかし被告人にはこれと併合罪の関係にある右第一の業務上横領の多数の犯行もあり、原判決はこれら業務上横領のうち犯罪の最も重い罪の刑に法定の加重をなした刑期範囲内において量刑処断していることも原判文上明白であるから、右判例違反は判決に影響を及ぼさないから、判決破棄の理由とならない。

参照法条

刑訴法405条3号,刑訴法410条,刑法253条〈業務上横領〉,刑法252条1項〈横領〉,刑法60条〈共同正犯〉,刑法65条2項〈身分犯の共犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

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