刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第65条身分犯の共犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
共犯ステップ 1 / 1 共犯共犯について、条文は何を定めているか。総則/共犯ステップ 1 / 1 共犯共犯について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)687
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年3月16日 棄却
登載
刑集 第31巻2号80頁
参照法条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条,刑法60条,刑法65条1項
判示事項
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらないとされた事例
裁判要旨県農林水産部林務課造林係員が造林事業補助金の交付につき単に補助的な事務を執つていたにすぎずその交付決定処分をするについてこれを左右する地位になかつた場合には、同人は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらない。
刑法麻薬取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)1651
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年3月7日 破棄自判
登載
刑集 第21巻2号417頁
参照法条
刑法65条2項,麻薬取締法64条
判示事項
麻薬取締法第六四条と刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」
裁判要旨麻薬取締法第六四条が、営利の目的の有無により刑の軽重を区別しているのは、刑法第六五条第二項にいう「身分ニ因リ特ニ刑ノ軽重アルトキ」にあたる。
刑法強姦、恐喝
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和37(あ)2476
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年3月30日 棄却
登載
刑集 第19巻2号125頁
参照法条
刑法177条,刑法60条,刑法65条1項
判示事項
強姦罪と身分のない者の加功。
裁判要旨女性が男性と共謀して、強姦の犯罪行為に加功した場合には、強姦罪の共同正犯が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第65条(身分犯の共犯)
(身分犯の共犯)
第六十五条犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

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