強盗傷人、窃盗、窃盗未遂

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)93
裁判年月日
昭和31年6月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第113号829頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第四二条第一項〈自首等〉の刑の減軽と刑訴法第三三五条第二項にいう法律上刑の減免の理由となる事実

裁判要旨

刑法四二条一項〈自首等〉の刑の減軽は、裁判所の裁量に属する事項であつて、刑訴三三五条二項に所謂法律上刑上刑の減免の理由となる事実には当らない。

参照法条

刑法42条1項〈自首等〉,刑訴法335条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06