判示事項
一 刑訴法第四一一条第三号にあたる事例
二 ―威力業務妨害に関する事実誤認―
裁判要旨
家屋(住宅と店舗)の貸主である被告人甲、その息子である被告人乙、その娘婿である被告人丙の三名が、約束の明渡期限経過後現場に臨み、店舗の無断使用者(商事会社)の代理人とみられる者に明渡を求めたところ、同人において、初めは会社の代表者の不在を理由に明渡の猶予を請うていたが、それまでの折衝の経緯にかんがみ事態やむをえないものとして敢えて明渡拒絶の態度に出なかつたので、被告人側の手で会社の什器類の一部を横の道路に出し、被告人側の商品を搬入した上店舗に施錠したが、その間特に威力を用いた形跡も認められない場合に、これを威力業務妨害にあたるとするのは、判決に影響を及ぼすべき事実誤認の疑いがあつて、刑訴第四一一条第三号により破棄を免れない。
参照法条
刑訴法411条3号,刑法
233条〈信用毀損及び業務妨害〉,刑法
234条〈威力業務妨害〉
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