この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法威力業務妨害
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)823
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和41年11月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第20巻9号1076頁
- 参照法条
- 刑法233条,刑法234条,刑法95条1項,憲法14条
- 判示事項
- 一 国鉄の事業ないし業務は刑法第二三三条第二三四条にいう業務に含まれるか 二 国鉄の業務と民営鉄道の業務との間の法律上の保護の差異と憲法第一四条
裁判要旨一 国定の行なう事業ないし業務は、刑法第二三三条、第二三四条にいう業務に含まれる。
二 国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受け、民営鉄道の業務との間に、法律上の保護に差異があることは、憲法第一四条に違反しない。
二 国鉄の業務が、これに対する妨害に対し、業務妨害罪または公務執行妨害罪の保護を受け、民営鉄道の業務との間に、法律上の保護に差異があることは、憲法第一四条に違反しない。
刑法威力業務妨害、傷害、占領目的阻害行為処罰令違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)4798
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年5月28日 その他
- 登載
- 刑集 第12巻8号1694頁
- 参照法条
- 刑法234条,刑法233条,憲法28条,労働組合法1条2項
- 判示事項
- 労働争議における労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)と威力業務妨害罪の成立および憲法第二八条
裁判要旨労働争議に際し、使用者側の遂行しようとする業務行為を阻止するためにとられた労働者側の威力行使の手段(いわゆるピケツト、ライン)が、諸般の事情からみて正当な範囲を逸脱したものと認められる場合には、威力業務妨害罪が成立し、したがつて、これを処罰することは、憲法第二八条に違反しない
条文原文
原文ママ刑法 第234条(威力業務妨害)
(威力業務妨害)
第二百三十四条威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第234条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。