窃盗

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事件番号
昭和30(あ)3899
裁判年月日
昭和31年7月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第114号125頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

誤つて累犯加重をした違法が判決に影響を及ぼさないとした事例

裁判要旨

原審の是認した第一審判決が、刑法五六条一項〈再犯〉、五七条の適用を誤つて累犯加重をした違法のあることは所論のとおりである。しかし、被告人は本件犯行の外、三個の犯罪を犯し(内二件は本件と同様窃盗である。)ていることは記録上明らかであり、しかも本件犯行は、他の犯罪につき昭和三〇年一月一二日仮釈放せられた後数日にして同年一月二一日行つたものである等、諸般の事情を総合すれば、本件犯行はその犯情甚だ重く、被告人が懲役一年二月に処せられたことについては、上記の違法に拘らず、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法56条1項〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑訴法411条

この裁判例が参照する条文の解説

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