傷害

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事件番号
昭和57(あ)441
裁判年月日
昭和59年2月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第234号787頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

受傷直後の行動に関する被害者の供述中に一部事実に反する点はあるが、その被害状況に関する供述の信用性は否定し難く、刑訴法四一一条を適用すべきでないとされた事例

参照法条

刑法204条〈傷害〉,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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