殺人、死体損壊、遺棄、窃盗

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事件番号
昭和57(あ)1505
裁判年月日
昭和58年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第232号995頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

検察官の冒頭陳述中の被告人の余罪に関する部分が冒頭陳述として相当でないとされた事例

参照法条

刑法9条〈刑の種類〉,刑法199条〈殺人〉,刑法240条〈強盗致死傷〉,刑訴法296条,刑訴法411条2号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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