関税法違反等

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事件番号
昭和29(あ)3683
裁判年月日
昭和30年12月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻13号2608頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

旧関税法第八三条の規定による追徴金を共同正犯たる各犯人からそれぞれ全額追徴する言渡とその執行

裁判要旨

旧関税法第八三条の規定により同一の供用船舶又は犯則貨物に関し共同正犯たる各犯人に対しそれぞれの価額又は原価の全額を追徴する言渡をしても、かかる判決はその全員に対し重複してその全部につき執行することが許されるわけではなく、その中一人に対し全部の執行が了れば他のものに対しては執行し得ない。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号による改正前)83条,刑法19条ノ〈没収 次に掲げる物は、没収することができる。〉2,刑訴法490条

この裁判例が参照する条文の解説

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