窃盗

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事件番号
昭和28(あ)514
裁判年月日
昭和29年12月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻13号2343頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

累犯加重事由である前科の認定と憲法第三八条第三項および刑訴第三一九条第二項

裁判要旨

累犯加重の事由である前科の事実を被告人の自白だけで認定しても、憲法第三八条第三項および刑訴第三一八条第二項に違反しない。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,憲法38条3項,刑訴法319条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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