威力業務妨害

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事件番号
昭和31(あ)3015
裁判年月日
昭和35年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第14巻13号1713頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 刑訴法第四〇〇条但書に違反しない事例
二 国鉄の事業ないし業務は業務妨害罪の対象となるか

裁判要旨

一 第一審判決が、被告人は威力を用いて日本国有鉄道(以下国鉄と略称する)の貨物運行業務を妨害した旨の事実を認めながら、刑法第二三四条〈威力業務妨害〉の業務には国鉄の貨物運行業務の如き公務を含まないものと解して無罪を言い渡した場合において、控訴裁判所が同条の業務中には公務も含まれるものと解し、「第一審判決は法律の解釈適用を誤つた」ものとしてこれを破棄し、自からは何等事実の取調をすることなく、ただ訴訟記録および第一審において取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、第一審判決の確定した事実と具体的に同一性を有する威力業務妨害の犯罪事実を認定して有罪の言渡をしても、刑訴第四〇〇条但書に違反しない。
二 国鉄の行う事業ないし業務は刑法第二三三条、第二三四条の業務妨害罪の対象となる。

参照法条

刑訴法400条但書,刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉,刑法234条〈威力業務妨害〉,日本国有鉄道法2条,日本国有鉄道法3条,日本国有鉄道法34条

この裁判例が参照する条文の解説

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