麻薬取締法違反

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事件番号
昭和27(あ)5470
裁判年月日
昭和28年3月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻3号482頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

いわゆる囮捜査はこれによつて犯意を誘発された者の犯罪の成否および訴訟手続に影響するか

裁判要旨

いわゆる囮捜査は、これによつて犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性、責任性若しくは違法性を阻却するものではなく、また公訴提起の手続に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものではない。

参照法条

麻薬取締法53条,刑法61条〈教唆〉,刑法62条〈幇助〉,刑法38条〈故意〉,刑法35条〈正当行為〉,刑訴法338条4号,刑訴法337条

この裁判例が参照する条文の解説

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