窃盗

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事件番号
昭和28(あ)223
裁判年月日
昭和28年7月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第7巻7号1537頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

刑訴第四一一条第一号にあたる一事例

裁判要旨

刑の執行猶予期間中に犯した罪について右執行猶予を付せられた前刑があるからとして累犯加重の上処断することは、刑訴第四一一条第一号にあたる。

参照法条

刑法56条〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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