道路交通法違反、公務執行妨害

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事件番号
昭和50(あ)146
裁判年月日
昭和51年3月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第30巻2号187頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 任意捜査において許容される有形力の行使の限度
二 任意捜査において許容される限度内の有形力の行使と認められた事例

裁判要旨

一 任意捜査における有形力の行使は、強制手段、すなわち個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段にわたらない限り、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において、許容される。
二 警察官が、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被疑者をその同意を得て警察署に任意同行し、同人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得を続けるうちに、母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたので、連絡を被疑者の父に依頼して母の来署を待つていたところ、被疑者が急に退室しようとしたため、その左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだ行為(判文参照)は、任意捜査において許容される限度内の有形力の行使である。

参照法条

刑法95条1項〈公務執行妨害及び職務強要〉,刑訴法197条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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