判示事項
一 異性間の情交と賄賂の目的物。
二 刑訴法第四〇〇条但書に違反しない事例。
裁判要旨
一 異性間の情交は賄賂の目的物となり得る。
二 第一審判決が、収賄の公訴事実につき犯意について証明がないことを理由に無罪を言渡したのに対し、控訴裁判所が、自ら事実の取調として、右犯意の点を主要な争点とする公訴事実につき、犯罪の成否を決する上に関係を有すべき証人五名を取り調べたものである以上、その事実の取調の結果が、争点に直接触れるところにおいて第一審で取り調べた証拠以上に出ないとしても、右事実取調の結果と訴訟記録及び第一審で取り調べた証拠とによつて破棄自判し、有罪の判決をすることは刑訴第四〇〇条但書に違反しない。
参照法条
刑法
197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法
198条〈贈賄〉,刑訴法400条但書
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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