住居侵入、強姦致傷

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事件番号
昭和29(あ)2439
裁判年月日
昭和30年3月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻3号423頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」の意義

二 右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない一事例。

三 条約の解釈の誤と上告理由。

裁判要旨

一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」とは、「公務執行の週程における」という意味であつて、「勤務時間中」と解すべきでない。

二 米国駐留軍所属の伍長が、駐留地の市内を巡回警らの任意の途中で乗用のジープから降りて、一般民家に侵入し、婦女を強姦しようとして障害を加えた場合には、右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない。

三 条約の解釈、適用を非難するにすぎない主張は、刑訴第四〇五条の上告理由にあたらない。

参照法条

日米安全保障条約3条に基く行政協定17条,刑法130条〈住居侵入等〉,刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,憲法98条2項,刑訴法405条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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