殺人

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事件番号
昭和45(あ)913
裁判年月日
昭和45年12月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第24巻13号1872頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑訴法四〇〇条但書に違反するとされた事例

裁判要旨

殺人の公訴事実について、第一審が殺意の存在を認めず、傷害致死の犯罪事実を認定したのに対し、控訴審が、みずから殺意の点に関する事実の取調をすることなく、実質上、第一審で取り調べた証拠のみに基づいて未必の殺意を認定し、殺人罪として処断することは、刑訴法四〇〇条但書の解釈上許されない。

参照法条

刑法199条〈殺人〉,刑法205条〈傷害致死〉,刑訴法400条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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