刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第187条富くじ発売等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/賭と博及び富くじに関する罪ステップ 1 / 1 賭と博及び富くじに関する罪賭と博及び富くじに関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法常習賭博
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和25(あ)982
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年5月1日 棄却
登載
集刑 第45号101頁
参照法条
刑法186条2項,刑法187条,憲法13条
判示事項
政府乃至都道府縣が賭場開帳図利罪若しくは富籖罪と本質上同一行為を為すことによつて右賭博等の犯罪行為を公認したものといえるか―刑法第二三章の各条項は失効しない
裁判要旨賭博及び富籖に関する行為が風俗を害し公共の福祉に反するものというべきこと勿論であつて、政府乃至都道府縣が自ら賭場開帳図利若しくは富籖罪と本質上同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か又これを認める立法の当否は問題となるが原に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並にこれを公認している立法があるということだけから国家自身一般に賭博並に富籖に関する罪を公認したものとかこれが処罰を定めた刑法第二三章賭博及び富籖に関する各条項が当然に失効したものということはできない。(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決参照)。

条文原文

原文ママ
刑法 第187条(富くじ発売等)
(富くじ発売等)
第百八十七条富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

一次情報