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罪/賭と博及び富くじに関する罪

賭と博及び富くじに関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

賭博と富くじ発売等の罪について、行為ごとの処罰内容を定めています。単純な賭博と、常習で行う場合や賭博場を開く場合とで刑の重さが分かれ、富くじについても発売・取次ぎ・授受の関与度に応じて刑が段階的に定められています。

賭と博及び富くじに関する罪
条文行為法定刑
185条賭博をした50万円以下の罰金又は科料
186条1項常習として賭博をした3年以下の拘禁刑
186条2項賭博場を開張、博徒を結合し利益を図った3月以上5年以下の拘禁刑
187条1項富くじを発売した2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
187条2項富くじ発売の取次ぎをした1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
187条3項富くじを授受した20万円以下の罰金又は科料
  • 185条には、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは処罰しないという例外がある。
  • 187条3項は、同条1項・2項に規定するもの以外の富くじの授受を対象とする。
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賭と博及び富くじに関する罪

賭と博及び富くじに関する罪について、条文は何を定めているか。

第185条賭博賭博をした場合の基本的な罰則1項判例 11件
  • 賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料の対象となる
  • 一時の娯楽に供する物を賭けただけの場合は処罰されない
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第186条常習賭博及び賭博場開張等図利常習賭博と賭博場開帳等は刑が重い2項判例 25件
  • 常習として賭博をした者は3年以下の拘禁刑
  • 賭博場を開いたり博徒を結合し利益を図った者は3月以上5年以下の拘禁刑
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第187条富くじ発売等富くじの発売・取次ぎ・授受を段階的に処罰3項判例 1件
  • 富くじを発売した者は2年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金
  • 発売の取次ぎをした者は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
  • 1項・2項以外で富くじを授受した者は20万円以下の罰金又は科料
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第185条刑法

賭博罪規定違憲論(一四条〈有期拘禁刑の加減の限度〉)が欠前提で処理された事例

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年2月1日 昭和53(あ)1860
登載
集刑 第214号47頁
参照法条
憲法14条,刑法185条,刑法186条
論点2第185条刑法

刑法の賭博罪の規定が憲法一四条に違反するとの主張を欠前提で処理した事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年7月21日 昭和53(あ)647
登載
集刑 第211号871頁
参照法条
憲法14条,刑法185条,刑法186条
論点3第185条刑法

事件の同一性を欠くとされた事例

裁判要旨被告人が、昭和四三年三月二八日にaにおいて賭博をしたとの勾留状記載の事実と、同日同所においてAらがした賭博開張図利を、賭具を貸与して幇助したとの起訴状記載の事実とは、併合罪の関係にあるものであるから、事件の同一性を欠くものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年7月10日 昭和45(あ)576
登載
集刑 第177号171頁
参照法条
刑法45条,刑法185条,刑法186条2項,刑訴法60条,刑訴法256条,刑訴法280条,刑訴法312条
論点4第185条刑法

刑法第一八五条〈賭博〉および第一八六条〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の規定は憲法第一四条に違反するか

裁判要旨刑法第一八五条〈賭博〉および第一八六条〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の規定が憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法定判決(刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年12月15日 昭和42(あ)1041
登載
集刑 第165号435頁
参照法条
憲法14条,刑法185条,刑法186条
論点5第185条刑法

勝敗の未決、賭金の授受に至らなかつた場合と賭博罪の成立。

裁判要旨金銭を賭けて麻雀遊技をした以上、勝敗を決するに至らず、また賭金の授受がなされるに至らなかつたとしても、賭博罪の成立に欠けるところはない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年6月26日 昭和37(あ)618
登載
集刑 第143号213頁
参照法条
刑法185条
論点6第185条刑法

一 「色合せ」と称する遊戯営業行為についての公安委員会の許可の性質と刑法第一八五条
二 遊戯場経営者が公安委員会の定めた遊戯方法とは異つた方法で営業をなした場合に常習賭博罪の成立する一事例

裁判要旨一 被告人が公安委員会の許可を受けて行つていた色合せと称する遊戯営業行為は営業者と客とが偶然の勝負によつて財物を賭けるという性質を帯びていることは否めないのであるが、公安委員会が特に許可した理由は、その方法にいくつかの制限を設けこの条件の範囲内において行うならば一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたると認めたものと解するのが相当である。
二 被告人が公安委員会の許可条件を全く無視し判示に示されたような遊戯営業行為をするに至つては、被告人の行為は許可によつて一時の娯楽に供する物を賭ける場合に当るという性質を全く失い、単に許可条件に違反したという風俗営業取締法違反の限界を越え、純然たる賭博行為と認められるに至つたと見なければならない。従つて原判決が被告人の行為をもつて常習賭博罪を構成するものと判断したのは正当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年11月10日 昭和27(あ)564
登載
刑集 第7巻11号2067頁
参照法条
刑法185条,刑法186条
論点7第185条刑法

一 賭博常習者と憲法第一四条にいわゆる社会的身分
二 四年前の賭博の前科を常習性認定の一資料とすることの可否

裁判要旨一 刑法第一八六条〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の常習賭博罪が同第一八五条〈賭博〉の単純賭博罪に比し、賭博常習者という身分によつて刑を加重していることは所論のとおりである。そして右加重の理由は賭博を反覆する習癖にあるのであつて、即ち常習者賭博は単純賭博に比しその反社会性が顕著で、犯情が重いとされるからである。そして、賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。されば刑法第一八六条の規定をもつて憲法第一四条に違反するものであるとの趣旨は到底これを採用することはできない。
二 賭博の前科のみによつて賭博の常習性を認定することは必らずしも違法ではなく、また所論の右最終前科と本件賭博との間にたとい四年の歳月を経過していればとて、右前科を賭博常習認定の一資料とすることに何等経験則上の違背も認めることはできない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 昭和25(れ)1219
登載
刑集 第5巻9号1709頁
参照法条
憲法14条,刑法186条,刑法185条
論点8第185条刑法

一 賭博常習者の意義
二 「カブ」と称する賭博と賭博方法の判示の程度

裁判要旨一 しかし賭博常習者というのは賭博を反覆累行する習癖を有する者の義であつて、必ずしも所論のような織業的賭博、いわゆる博賭打ち又は遊人或は定職があつても専ら勝負事に耽つて、半職業化したような特殊な存在をいうものでないことは当裁判所屡次の判例とするところであつて、今なおこれを変更する必要を認めない。
二 しかし、「カブ」と俗に称する賭博が偶然の事実によつて勝敗が決する博戯であることは顕著の事実であるばかりでなく、原判決は「第四被告人Aは……前示カブ………」と判示しているのであるから右判示は判示第一の一の被告人Bについての判示と同じく「被告人Aは………金銭を賭し、花札を使用してカブと称する賭銭博奕をした」旨を判示しているものに外ならないこと明白である。されば、右原判示はたとえ「カブ」と俗に称する博奕の方法内容を仔細に判示しなくとも花札の使用による偶然のゆえいに関し財物の得喪を争うものであることを判示したものと理解することができるから賭博の判示としていささかも欠くるところがないといわなくてはならぬ。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年3月15日 昭和25(れ)1918
登載
集刑 第41号871頁
参照法条
刑法186条1項,刑法185条,旧刑訴法360条1項
論点9第185条刑法

一 賭博罪の判示とその相手方の員数及び氏名の判示の要否
二 賭博方法の判示の程度

裁判要旨一 賭博罪は二人で偶然の事情により勝負を決しこれに財物を賭けることによつて成立するものであり、その相手方が特定の人物であること及びその員数の如きは必ずしも賭博罪成立の要件ではない。されば所論のように被告人等のなした各賭博行為毎にその相手方の員数及びその氏名を明確に判示しなかつたとしても違法はない。
二 花札を使用して行われる俗に名古屋花、後先、又はハンカンと称する賭銭博賭をしたと犯時する以上、賭博罪の判示として欠くるところがないからそれ以上詳細にその方法内容を判示しなくとも差支えないのである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年1月25日 昭和25(れ)1627
登載
集刑 第39号685頁
参照法条
刑法185条,旧刑訴法360条1項
論点10第185条刑法

刑法中賭博罪に関する規定の合憲性

裁判要旨刑法中賭博罪に関する規定は、憲法に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和26年12月7日 昭和26(れ)1430
登載
刑集 第5巻13号2513頁
参照法条
憲法13条,刑法185条,刑法186条1項
論点11第185条刑法

一 賭博罪の判示と博戯の方法
二 賭博罪の着手と既遂の時期
三 賭博罪の成立と勝敗の未決
四 公判關與の檢事と異なる檢事の氏名を判決に記載した違法と上告理由

裁判要旨一 「先づ賭銭をその場に出し、次に花札を取り、俗に飯田花という博戯に着手し」た旨のを判示する以上、特に博戯の方法を詳細に説示する必要はない。
二 金銭を賭け花札を使用する博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布したときは、たとえそれが親をきめるためであつても、賭博罪は成立する。
三 勝敗が既に決したことは、賭博罪の成立に必要なことではない。
四 原審第一回公判調書によれば、該公判には大月和男檢事が立會い、更新後の第二回公判調書によれば該公判には岡崎格檢事が立會つている。しかるに原判決においては「檢事大月和男立會の上審理を行」つた旨を記載しているのは、所論のとおり公判關與の檢事と異なる檢事の氏名を判決に記載したものであつて刑訴第六九條第二項に違反するものではあるが、かかる形式上の違法は刑訴第四一〇條に列舉している上告理由に該當しないことは勿論、判決の内容自體に影響を及ぼさないことは明白である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年7月8日 昭和23(れ)305
登載
刑集 第2巻8号822頁
参照法条
刑訴法360条1項,刑訴法69條2項,刑法185条
論点12第186条刑法

遊技機を設置して行う常習賭博罪の罪となるべき事実の摘示の程度

裁判要旨多数の賭博遊技機を設置した遊技場の経営者が、不特定多数の遊技客との賭博を反覆継続した事案につき、右遊技場の営業継続期間の全般にわたつて行われた各賭博行為を一個の常習賭博罪と認定する場合には、右遊技場の所在地、営業継続期間、遊技機の種類・台数、賭博の態様を摘示したうえ、「右期間中、常習として、甲ほか不特定多数の賭客を相手とし、多数回にわたり、右遊技機を使用して賭博をした」旨判示した程度であつても、常習賭博罪の罪となるべき事実の具体的摘示として欠けるところはない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年10月28日 昭和60(あ)1263
登載
刑集 第40巻6号509頁
参照法条
刑法186条1項,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項
論点13第186条刑法

常習賭博罪の常習性が認められるとされた事例

裁判要旨長期間営業を継続する意思のもとに、多額の資本を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、警察による摘発を受けて廃業するまでの三日間、来場した多数の遊技客と賭博をしたなど原判示の事情のもとにおいては、右遊技場の営業者に常習賭博罪の常習性を認めることができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年10月26日 昭和52(あ)2297
登載
刑集 第33巻6号665頁
参照法条
刑法186条1項
論点14第186条刑法

常習賭博罪における常習性についての訴因特定方法

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和53年12月5日 昭和53(あ)1296
登載
集刑 第213号949頁
参照法条
刑法186条1項
論点15第186条刑法

常習賭博罪の憲法一三条違反の主張が不適法とされた事例

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月7日 昭和50(あ)1455
登載
集刑 第198号425頁
参照法条
憲法13条,刑法186条1項
論点16第186条刑法

一、賭博場開張図利罪と賭博者の集合の要否
二、いわゆる野球賭博の開催が賭博場開張図利罪を構成するとされた事例

裁判要旨一 賭博場開張図利罪が成立するためには、必ずしも賭博者を一定の場所に集合させることを要しない。
二 一般多数人をしてプロ野球の勝敗に関する賭銭博奕(いわゆる「野球賭博」)を行なわせて利を図るため、ある場所に電話、帳面、プロ野球日程表等を備えつけ、同所において、電話により賭客の申込みを受け、あるいは同所外で受けた賭客の申込みを集計して整理し、また、当該プロ野球試合の結果に基づいて勝者に支払うべき賭金およびその中から徴収すべき寺銭の集計などをし、さらに寺銭を徴収する等の方法により行なつた本件「野球賭博」開催の所為(判文参照)は、賭博場開張図利罪を構成する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月28日 昭和46(あ)2714
登載
刑集 第27巻1号68頁
参照法条
刑法186条2項
論点17第186条刑法

常習賭博の罪と累犯加重

裁判要旨常習賭博の罪についても累犯加重の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月7日 昭和48(あ)1394
登載
集刑 第190号769頁
参照法条
刑法56条1項,刑法186条1項
論点18第186条刑法

刑法一八六条二項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の合憲性

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年6月29日 昭和47(あ)154
登載
集刑 第184号789頁
参照法条
刑法186条2項
論点19第186条刑法

原判決の結論に影響を及ぼさない違憲の主張

裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年2月16日 昭和45(あ)2038
登載
集刑 第183号165頁
参照法条
刑法186条
論点20第186条刑法

刑法一八六条一項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉の規定を違憲(三一条〈刑の時効〉)とする主張が前提を欠くとされた事例

裁判要旨上告趣意は、違憲(三一条〈刑の時効〉)をいうが、賭博行為が風俗を害し公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日最高裁判所大法廷判決、刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであつて、この点の主張は前提を欠く。
注 所論は賭博行為が実質的には違法でないとして、これを禁止処罰する刑法一八六条一項の違憲をいうもの。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年5月29日 昭和45(あ)318
登載
集刑 第176号425頁
参照法条
刑法186条1項,憲法31条,刑訴法405条1号
論点21第186条刑法

賭博開帳図利罪における図利の目的は共犯者の利益を図ることで足りるか

裁判要旨賭博開帳図利罪において、被告人が自己と共同正犯としての責任を負うべき共犯者の利益を図る目的を有するときは、被告人に図利の目的があつたものとみるべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年9月21日 昭和42(あ)839
登載
集刑 第164号555頁
参照法条
刑法186条2項
論点22第186条刑法

賭博常習者と憲法第一四条にいう「社会的身分」

裁判要旨賭博常習者というのは、賭博を反覆する習癖、即ち犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法一四条にいわゆる社会的身分と解することはできないから刑法一八六条の規定をもつて憲法一四条に違反するものであるとすることができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年4月24日 昭和35(あ)2683
登載
集刑 第141号915頁
参照法条
刑法186条,憲法14条
論点23第186条刑法

常習賭博の判示方法。

裁判要旨常習として賭博をした事実を認定判示するには、常習として賭博をなした旨を説示すれば定り、いかなる事実によつて賭博の常習を認めたかを摘示する必要はない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年5月22日 昭和33(あ)2496
登載
集刑 第129号941頁
参照法条
刑法186条1項,刑訴法335条1項,刑訴法378条4号
論点24第186条刑法

常習賭博の事実を認めている被告人の「罰金にしてもらいたい」との最終陳述の意義

裁判要旨被告人は原審公判で第一審の判決摘示の犯罪事実(原判決と同様に常習賭博の事実を認定している)を読み聞けられたのに対し、「その通り相違ありません」と答えているのである。従つて、被告人の全供述を通読すると、最後に被告人が述べた「罰金刑をお願い致します」という供述は、懲役刑より軽い罰金刑の方を願う常人の単純な希望を述べたに過ぎないのであつて、常習賭博の法定刑が懲役刑のみを規定していることを特に念頭に入れた精密な法律智識を前提として発言したものでないと解するのが妥当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年9月18日 昭和26(れ)727
登載
集刑 第53号31頁
参照法条
刑法186条1項,旧刑訴法349条
論点25第186条刑法

自白の任意性についての判断と経験則違反

裁判要旨本件記録中には、被告人の警察署における供述が強制若しくは拷問による自白であることを推認させるような幾多の証人の供述が存在するのである。殊に、直接、取調の衝に当つた警察官自身が被告人の取調は被告人に手錠をはめたままで行われたこと、午前二時頃まで取調べたこと、警察官が四人がかりで、被告人を取調べたこと、警察官の一人が被告人を殴つたことのあることを認めていることを前述のとおりである。本件において記録を精査しても右各供述の真実性を疑うに足りるような資料は存在しないのであるから、原審が若し右各警察官自身の以上のごとき供述を以て、措信するに足らないものとしたのであるならば、それは原審のいわれなき独断であつて、経験則に反する判断といわなければならない。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年8月1日 昭和25(れ)622
登載
刑集 第5巻9号1684頁
参照法条
刑法186条,旧刑訴法336条,旧刑訴法326条,旧刑訴法409条,旧刑訴法337条,旧刑訴法411条,憲法38条1項,憲法38条2項,刑訴応急措置法10条1項,刑訴応急措置法10条2項
論点26第186条刑法

政府乃至都道府縣が賭場開帳図利罪若しくは富籖罪と本質上同一行為を為すことによつて右賭博等の犯罪行為を公認したものといえるか―刑法第二三章の各条項は失効しない

裁判要旨賭博及び富籖に関する行為が風俗を害し公共の福祉に反するものというべきこと勿論であつて、政府乃至都道府縣が自ら賭場開帳図利若しくは富籖罪と本質上同一の行為を為すこと自体が適法であるか否か又これを認める立法の当否は問題となるが原に犯罪行為と本質上同一である或る種の行為が行われているという事実並にこれを公認している立法があるということだけから国家自身一般に賭博並に富籖に関する罪を公認したものとかこれが処罰を定めた刑法第二三章賭博及び富籖に関する各条項が当然に失効したものということはできない。(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決参照)。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年5月1日 昭和25(あ)982
登載
集刑 第45号101頁
参照法条
刑法186条2項,刑法187条,憲法13条
論点27第186条刑法

胴元のために寺銭を徴収することと賄場開帳図利幇助剤の判示方

裁判要旨原判示によれば、被告人Aが昭和二二年六月二六日と翌二七日の両日に亘つてBのために寺銭を徴収して同人の賭博開帳図利の所為を幇助したことが明らかであるから、所論のように寺銭の額や徴収の方法を一々判示しなくても賄場開帳図利幇助の犯罪事実の摘示として十分である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年11月6日 昭和26(れ)1608
登載
集刑 第56号339頁
参照法条
刑法186条2項,刑法62条,旧刑訴法360条1項
論点28第186条刑法

一 刑法186条1項〈常習賭博及び賭博場開張等図利〉(平成7年法律第91号による改正前のもの)の合憲性(憲法13条)
二 いわゆる鉄火場賭博の検挙・処罰と憲法14条

裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年9月26日 平成7(あ)544
登載
集刑 第266号1009頁
参照法条
刑法186条1項,憲法13条,憲法14条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第185条(賭博) 詳細ページ
(賭博)
第百八十五条賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
刑法 第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利) 詳細ページ
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第187条(富くじ発売等) 詳細ページ
(富くじ発売等)
第百八十七条富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。