刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第138条税関職員によるあへん煙輸入等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/あへん煙に関する罪ステップ 1 / 1 あへん煙に関する罪あへん煙に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第138条(税関職員によるあへん煙輸入等)
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

一次情報