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罪/あへん煙に関する罪

あへん煙に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

あへん煙(あへんを吸う目的で加工したもの)に関わる行為を幅広く処罰する規定です。輸入・製造・販売から所持、吸食、場所提供まで行為ごとに刑の重さが分かれており、税関職員が関与した場合は特に重く処罰されます。未遂も処罰対象です。

あへん煙に関する罪
条文行為主体法定刑
136条輸入・製造・販売・販売目的所持誰でも6月以上7年以下の拘禁刑
137条吸食器具の輸入・製造・販売・所持誰でも3月以上5年以下の拘禁刑
138条あへん煙・器具の輸入/輸入許可税関職員1年以上10年以下の拘禁刑
139条1項吸食誰でも3年以下の拘禁刑
139条2項吸食場所の提供(利益目的)誰でも6月以上7年以下の拘禁刑
140条あへん煙・器具の所持誰でも1年以下の拘禁刑
  • 137条の「所持」は販売目的の所持に限られる。
  • 139条2項は建物・室の提供で利益を図った場合に限られる。
  • この章(136条〜140条)の罪はすべて未遂も罰せられる(141条)。
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あへん煙に関する罪

あへん煙に関する罪について、条文は何を定めているか。

第136条あへん煙輸入等あへん煙の輸入・製造・販売等を処罰する1項判例なし
  • 輸入・製造・販売のほか、販売目的での所持も対象
  • 法定刑は6月以上7年以下の拘禁刑
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第137条あへん煙吸食器具輸入等あへん煙の吸食器具の輸入・製造・販売等を処罰する1項判例なし
  • 対象は吸食器具そのもの(あへん煙本体ではない)
  • 所持は販売目的の場合のみ処罰対象
  • 法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑
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第138条税関職員によるあへん煙輸入等税関職員が関与すると刑が重くなる1項判例なし
  • 税関職員自身の輸入だけでなく、輸入を許した場合も対象
  • 法定刑は1年以上10年以下の拘禁刑と136条〈あへん煙輸入等〉より重い
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第139条あへん煙吸食及び場所提供吸食行為と場所提供を別々に処罰する2項判例なし
  • 自ら吸食した場合は3年以下の拘禁刑(1項)
  • 建物・室を提供し利益を図った場合は6月以上7年以下の拘禁刑(2項)
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第140条あへん煙等所持あへん煙・器具の単純所持を処罰する1項判例なし
  • 販売目的でない単なる所持も対象
  • 法定刑は1年以下の拘禁刑と本章では最も軽い
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第141条未遂罪この章の罪はすべて未遂も罰する1項判例なし
  • 136条〈あへん煙輸入等〉から140条〈あへん煙等所持〉までの各罪の未遂を処罰する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第136条(あへん煙輸入等) 詳細ページ
(あへん煙輸入等)
第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第137条(あへん煙吸食器具輸入等) 詳細ページ
(あへん煙吸食器具輸入等)
第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第138条(税関職員によるあへん煙輸入等) 詳細ページ
(税関職員によるあへん煙輸入等)
第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第139条(あへん煙吸食及び場所提供) 詳細ページ
(あへん煙吸食及び場所提供)
第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第140条(あへん煙等所持) 詳細ページ
(あへん煙等所持)
第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第141条(未遂罪) 詳細ページ
(未遂罪)
第百四十一条この章の罪の未遂は、罰する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。