あへん煙に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
あへん煙(あへんを吸う目的で加工したもの)に関わる行為を幅広く処罰する規定です。輸入・製造・販売から所持、吸食、場所提供まで行為ごとに刑の重さが分かれており、税関職員が関与した場合は特に重く処罰されます。未遂も処罰対象です。
| 条文 | 行為 | 主体 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 136条 | 輸入・製造・販売・販売目的所持 | 誰でも | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 137条 | 吸食器具の輸入・製造・販売・所持 | 誰でも | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 138条 | あへん煙・器具の輸入/輸入許可 | 税関職員 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 139条1項 | 吸食 | 誰でも | 3年以下の拘禁刑 |
| 139条2項 | 吸食場所の提供(利益目的) | 誰でも | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 140条 | あへん煙・器具の所持 | 誰でも | 1年以下の拘禁刑 |
あへん煙に関する罪について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。