刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第96_5条加重封印等破棄等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/公務の執行を妨害する罪ステップ 1 / 1 公務の執行を妨害する罪公務の執行を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第96_5条(加重封印等破棄等)
(加重封印等破棄等)
第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一次情報