刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第96_4条強制執行関係売却妨害

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原文整理テーマ別まとめ
罪/公務の執行を妨害する罪ステップ 1 / 1 公務の執行を妨害する罪公務の執行を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第96_4条(強制執行関係売却妨害)
(強制執行関係売却妨害)
第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一次情報